WORK

土地家屋調査士法人なないろ合同事務所
のしごと

不動産登記

土地に関する不動産登記

分筆登記・合筆登記

地目/地積の変更・更正登記

建物に関する不動産登記

建物・区分建物の表題登記

滅失(取壊し)登記

増築や用途変更したときの登記

調査・測量

土地の境界線に関する調査

境界を確定するための測量

建築設計のための現況測量

業務の事例

  • 1.土地の用途を明確に分けるための分筆+地目変更登記

    所有している一つ(1筆)の土地の中で、2つ以上の違う用途(地目)部分が存在するときは、用途ごとに土地を分筆登記し、それぞれの土地に対し地目変更登記をすることをお勧めするケースがあります。例えば、家を建てたときに道路の幅を広げるためセットバックし、敷地の一部を道路にした場合、その道路部分を非課税にすることができる可能性があります。他にも敷地の一部をコインパーキングにしたケースなど、土地の評価基準が用途によって変わる場合は、検討の余地があります。また、地目変更登記は、法的に義務とされていることから、そういった視点で登記手続きをお勧めすることもあります。

  • 2.明らかに現地より登記上の面積が大きいと思われるときの地積更正登記

    相続や売却などの機会がないと、所有している土地の登記情報をあらためて確認することもないかもしれません。広い土地を少しずつ切り分け、その残ったほうの土地によく見られるケースとして、実際の土地面積より登記されている面積のほうが大きくなっていることがあります。原因はいくつかありますが、古い登記情報のままの土地は、元々土地面積に誤差があり、切り分けていくことによりその誤差を片方に残したまま、つまり誤差が分子だとすると面積である分母だけが小さくなることにより、誤差が大きくなっていくケースです。そのような土地は、境界確定測量を行い実際の面積を明らかにして、地積更正登記を行うことにより固定資産税を削減できる可能性があります。また節税に至らなかったとしても、境界線を確定しておくことは、将来の紛争防止につながります。そのような可能性のありそうな土地を所有されている方には、まずご自身の土地の登記情報をあらためて確認してみることをお勧めしております。

  • 3.1棟で登記されている賃貸マンションを1室ずつ売却するための建物区分登記

    不動産投資が活発になってきた時代から、分譲ではなく賃貸専用(ワンオーナー)のマンションやアパートが多く建てられるようになりました。そのような建物は一つの建物(非区分建物)として登記されていることが多いです。資産運用の計画上、売却が必要になっても1棟丸ごとは中々売れにくい、といったときに、区分された1室だけ(または1室ごと)の売却を可能にする方法があります。その手続きを「建物区分登記」といい、分譲マンションのように区分された1室1室をそれぞれ一つの登記情報(区分建物化)として、別々の所有者が所有することが出来るようになります。また、逆のケースとして区分建物として登記していた1棟の2世帯住宅を、登記上一つの建物(非区分建物)にしたいというケースも多く見られます。そのようなときは、条件はありますが「区分建物の合併登記」を行うことで、一つの登記情報にまとめることが出来ます。

  • 4.先祖から受け継いだ山の中の土地が、実際どこにあるかわからない時の調査測量

    広大な山林や農地などが広がる地域で、先代から土地を受け継いだものの、その土地が実際どこにあるかよくわからない、という相談があります。区に事業などで正確な地図(不動産登記法第14条第1項に規定される図面)が備え付けられている地域であれば簡単に見つけ出すことが出来ますが、地図の整備がされていない地域ではその作業は難しいものになります。そのような場合は近隣所有者の立ち会いのもとで、実際の土地の位置、境界線を確認していく作業が必要になります。このような場合、土地家屋調査士は様々な資料と現地の状況、測量作業等により、その土地と推測出来る根拠を揃え、皆様の土地の境界線確認作業をサポートすることが出来ます。また複数の土地所有者が存在する広大な一つの用途地で、外周の境界線は明らかだが、その中の土地ごとの境界が不明であるケースもあります。そのような時は、地権者全員で協定を結び、司法書士や不動産コンサルタントとチームを作り、使いやすい土地に設計し直して再配分する小さな区画整理(耕地整理)のような手続きができる可能性もあります。

  • 5.相続などに備えて、土地の分割計画をする際の面積測量と分割計画図面作成

    大きな土地や複数の建物を所有する方は、相続時の手続きも複雑になります。そのときに備え、相続人のために予めやっておけることは、多々あるはずです。その中で土地家屋調査士が出来ることは、土地や建物の現状を正確に把握し、必要に応じて税理士とも協議をしながら、分割計画をつくることです。不動産の相続対策において、正確な不動産の情報が存在することはきっと大きなメリットになるはずです。

  • 6.隣接地主から「境界立会」をお願いされたが難しくてよくわからない時の立会同行

    よくある相談の一つに「隣の地主から境界線の確認をお願いされたので同行してほしい」というものがあります。そのお願いが土地家屋調査士からのものであれば、一旦無駄な支出は抑えて、お話を聞いてみることをお勧めしております。誤解されやすいこととして、土地家屋調査士は、建築や売却等を目的とした人から依頼を受けることにより境界線の鑑定や測量に入りますが、その依頼者の味方と見られてしまうことがよくあります。しかし土地家屋調査士法第2条に規定されているように、私たちは「公正かつ誠実に業務を行う義務」がありますので、すべての調査士はどちらかの得になるような境界線の決め方は出来ず、客観的な視点と、広範囲の調査で境界線の推測位置を導き出します。もしも一度話を聞いてみて「よくわからない」「信用できない」「これを機会に自分の土地も測量したい」などあるようでしたら、ご安心を提供する意味で立会同行や検査測量を行うことももちろん可能です。

土地家屋調査士法人なないろ合同事務所

  • 高輪本店

    東京都港区高輪2-15-19
    高輪明光ビル3階

    03-6722-0593

    代表土地家屋調査士:浅雄一
    (会員番号東京7260)



  • 赤坂支店

    東京都港区赤坂6-5-38-205号

    03-6230-3013

    代表土地家屋調査士:山田明弘
    (会員番号東京6737)