弊社より
「境界確認のお願い」を
させていただいた
みなさまへ

このたびは、境界確認へのご理解及び、
当法人ウェブサイトをご覧いただき誠にありがとうございます。

土地の境界線というものは、
その性質上、一方だけの意見で決めることができません。
できるだけ皆様のご都合に沿うように日程を調整いたしますので、
「この機会に境界をしっかり決めておこう!」
というお気持ちで、確認の作業にご協力いただければ幸いです。

(土地家屋調査士法第2条)

土地家屋調査士は、常に品位を保持し、
業務に関する法令及び実務に精通して、
公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

上記のとおり当法人からのご説明は、公正な立場で、
できるだけ難しい言葉を使わず、わかりやすい説明を心がけます。
少しでもご不明な点などありましたら、
その場でお気軽に「もっとわかりやすく」とお申し付けください。

また日程を決める際に、
こちらからご提案させていただく場合があります。
その理由としては、

  • ①道路境界も決める必要があり、管轄の自治体から希望日時が予め指定された。
  • ②境界確定を行うことになった土地所有者様の目的(売買・開発・相続など)に期限がある。
  • ③他の多くの立会出席者の希望日が既にほぼ固まっている。

以上の点から、ご提案はさせていただきますが、
ご都合がつかない場合はご遠慮無くお申し付け下さい。

土地家屋調査士法人 なないろ合同事務所